本則

第百五十条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)

第百五十条

法第百五条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一
法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの
二
事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるもの

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