附則
附 則
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
附則「抄」:e-Gov掲載の範囲のみ収録しています。
附 則
(施行期日)
1
この政令中第一章第二節の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十五年十一月二十三日から施行する。
(防火戸の特例)
7
法第六十四条の規定によつて防火戸を設ける場合においては、特定行政庁が第百十条に規定する防火戸を設けることが著しく困難と認めて消防長又は消防署長の同意を得て指定する区域内にこの政令の施行の日から二年以内に建築する建築物については、左の各号の一に該当する構造の簡易防火戸をもつて同条の規定による乙種防火戸に代えることができる。
この場合においては、第百十条第五項の規定は、適用しない。
一
金属板、石綿板、マグネシヤセメント板、防火木材、網入ガラスその他これらに類するものをもつて造られたもので、第百十条第二項第一号又は第四号から第六号までに掲げる構造に該当しないもの
二
骨組を木製とし、屋外面に金属板を張つたもの
