本則

第百四十七条の四

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)

第百四十七条の四

法第九十四条第三項の口頭審査については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

施行令一覧へ戻る