施行令一覧へ戻る本則第百四十七条の五2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (権限の委任) 第百四十七条の五 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 ← 第百四十七条の四第百四十八条 →施行令一覧へ戻る