本則

第百三十六条の二の十三

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(認証外国型式部材等製造者の工場等における検査等に要する費用の負担)

第百三十六条の二の十三

法第六十八条の二十三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第十五条の二第一項の規定による検査又は試験のため同項の職員がその検査又は試験に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

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