本則

第百三十六条の二の十二

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(型式部材等製造者等に係る認証の有効期間)

第百三十六条の二の十二

法第六十八条の十四第一項(法第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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