本則

第九十九条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(補則)

第九十九条

第九十五条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の材料強度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が地震に対して建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。

施行令一覧へ戻る