本則

第九十八条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(溶接)

第九十八条

溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。
継目の形式 材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮 引張り 曲げ せん断
突合せ F
F/√3
突合せ以外のもの
F/√3
F/√3
この表において、Fは、第九十二条の表に規定する基準強度を表すものとする。

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