本則

第九十四条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(補則)

第九十四条

第八十九条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。

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