本則

第九十三条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(地盤及び基礎ぐい)

第九十三条

地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。 ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。
地盤 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方メートルにつきキロニュートン) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方メートルにつきキロニュートン)
岩盤 一、〇〇〇 長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の二倍とする。
固結した砂 五〇〇
土丹盤 三〇〇
密実な礫れき層 三〇〇
密実な砂質地盤 二〇〇
砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。) 五〇
堅い粘土質地盤 一〇〇
粘土質地盤 二〇
堅いローム層 一〇〇
ローム層 五〇

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