施行令一覧へ戻る本則第七十八条2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (はりの構造) 第七十八条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の四分の三(臥梁がりようにあつては、三十センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。 ← 第七十七条の二第七十八条の二 →施行令一覧へ戻る