施行令一覧へ戻る本則第六十二条2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (構造耐力上主要な部分等のささえ) 第六十二条 組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが二メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。 ← 第六十一条第六十二条の二 →施行令一覧へ戻る