本則

第十二条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)

第十二条

法第七条の三第六項の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程とする。

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