施行令一覧へ戻る本則第十一条2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程) 第十一条 法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。 ← 第十条第十二条 →施行令一覧へ戻る