附則

附 則 昭和三四年一二月四日政令第三四四号

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

附則「抄」:e-Gov掲載の範囲のみ収録しています。

附 則

(施行期日)
1
この政令は、昭和三十四年十二月二十三日から施行する。
(乙種防火戸の特例)
2
法第六十四条に規定する建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分のうち、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては一メートル以上、二階以上にあつては三メートル以上の距離にある部分に設ける戸で、次の各号の一に該当するものは、当分の間、この政令による改正後の建築基準法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第百十条第二項の乙種防火戸とみなす。
一
防火塗料を塗布した木材及び網入ガラスで造られたもの
二
屋外面に石綿板、石膏こう板、難燃合板その他これらに類するものを張つたもの
(改正前の法第五十三条第一項の規定による許可等)
3
改正後の施行令第百三十条の二第一項第三号又は第四号に規定する法第五十四条ただし書の規定による許可には、建築基準法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十六号)による改正前の建築基準法(以下「改正前の法」という。)第五十三条第一項(改正前の法第八十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可が含まれ、改正後の施行令第百三十七条に規定する法第三条第二項には、法第四十九条第一項から第三項までの規定に適合しない事由が容器等の容量によるものである場合を除き、改正前の法第三条第二項及び第三項が含まれるものとする。

施行令一覧へ戻る