附則
附 則 平成一九年三月一六日政令第四九号
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
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附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条
第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(以下この条において「新令」という。)第百三十九条第一項第三号及び第四号ロ(これらの規定を新令第百四十条第二項、第百四十一条第二項及び第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百四十四条第一項第一号ロ及びハ(2)の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の規定の例によりすることができる。
(経過措置)
第三条
この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令第三十六条第二項第三号又は同条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造方法は、改正法第一条の規定による改正後の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
