附則

附 則 平成六年三月二四日政令第六九号

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

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附 則

(施行期日)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(建設業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3
この政令の施行前にした建設大臣に対する許可の申請(許可の更新の申請にあっては、更新を受けようとする許可の期間が平成六年九月三十日までに満了するものに限る。)に係る許可手数料及びこの政令の施行前に実施の公告がされた技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

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