附則

附 則 平成一三年三月三〇日政令第九八号

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

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附 則

(施行期日)

第一条

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
(建築基準法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条

この政令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十六条の二第一項の規定により条例で指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に地方公共団体が改正法附則第七条第三項に規定する指定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、第三条の規定による改正後の建築基準法施行令第二条第一項第六号ロの規定は適用せず、第三条の規定による改正前の建築基準法施行令第二条第一項第六号ロの規定は、なおその効力を有する。

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