附則
附 則 令和元年一二月一一日政令第一八一号
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
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附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(国土交通大臣の認定に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前にこの政令による改正前の建築基準法施行令第百二十六条の二第二項又は第百三十七条の十四第三号ロの規定による国土交通大臣の認定を受けた防火設備は、この政令による改正後の建築基準法施行令第百二十六条の二第二項第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
