附則

附 則 平成二八年一月一五日政令第六号

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

附 則

(施行期日)
1
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
(型式適合認定に関する経過措置)
2
この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる規定に適合するものであることの建築基準法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式は、第一条の規定による改正後の建築基準法施行令第百三十六条の二の十一第一号ロに掲げる規定に適合するものであることの同法第六十八条の十第一項の認定を受けているものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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