附則
附 則 令和元年六月一九日政令第三〇号
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
附則「抄」:e-Gov掲載の範囲のみ収録しています。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
(国土交通大臣の認定に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令第百二十九条の二の三第一項第一号ロの規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(次項及び次条において「新令」という。)第百十二条第二項の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
2
この政令の施行前に建築基準法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。次条において「旧法」という。)第六十四条の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、新令第百三十七条の十第四号の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
(基準時に関する経過措置)
第三条
この政令の施行の際建築基準法第三条第二項の規定により旧法第六十一条又は第六十二条第一項の規定の適用を受けていない建築物に対する新令第百三十七条の十、第百三十七条の十一及び第百三十七条の十二第五項の規定の適用については、新令第百三十七条の規定にかかわらず、当該建築物について建築基準法第三条第二項の規定により旧法第六十一条又は第六十二条第一項の規定(これらの規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けていなかった期間の始期をもって基準時とする。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
