附則
附 則 令和七年九月三日政令第三一〇号
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和七年十一月一日から施行する。
ただし、第百三十七条の二の四第一号ロの改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
