附則

附 則 平成二〇年九月一九日政令第二九〇号

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

附 則

(施行期日)
1
この政令は、平成二十一年九月二十八日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
この政令による改正後の建築基準法施行令(以下この項において「新令」という。)第百二十九条の八第二項及び第百二十九条の十第四項の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の規定の例によりすることができる。

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