附則

附 則 平成一三年三月二日政令第四二号

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

附 則

(施行期日)
1
この政令は、浄化槽法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に建築基準法第三十一条第二項の規定による国土交通大臣の認定を受けた屎し尿浄化槽のうち合併処理浄化槽であるものは、この政令による改正後の建築基準法施行令第三十五条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。

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