附則

附 則 平成二七年一月二一日政令第一一号

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

附 則

(施行期日)

第一条

この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
(国土交通大臣の認定に関する経過措置)

第二条

この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令(次項において「旧令」という。)第百十五条の二の二第一項第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(次項において「新令」という。)第百二十九条の二の三第一項第一号ロの規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
2
この政令の施行前に旧令第百十五条の二の二第一項第四号ハの規定による国土交通大臣の認定を受けた構造は、新令第百二十九条の二の三第一項第一号ハ(2)の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
(罰則に関する経過措置)

第三条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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