附則
附 則 平成二五年七月一二日政令第二一七号
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
この政令による改正後の建築基準法施行令(以下この項において「新令」という。)第三十九条第三項及び第百二十九条の十二第一項第六号の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の規定の例によりすることができる。
(罰則に関する経過措置)
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
