附則
附 則 平成一五年九月二五日政令第四二三号
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附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
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