附則
附 則 昭和五五年七月一四日政令第一九六号
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
附則「抄」:e-Gov掲載の範囲のみ収録しています。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
ただし、第十条第一項の表の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
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