本則

第九十二条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(溶接)

第九十二条

溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。
継目の形式 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断
突合せ
F/1.5
F/(1.5√3)
長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の一・五倍とする。
突合せ以外のもの
F/(1.5√3)
F/(1.5√3)
この表において、Fは、溶接される鋼材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める溶接部の基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。

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