本則

第九条の二

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(特定増改築構造計算基準)

第九条の二

法第六条の三第一項本文の政令で定める基準は、第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することとする。

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