本則

第八十三条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(荷重及び外力の種類)

第八十三条

建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。
一
固定荷重
二
積載荷重
三
積雪荷重
四
風圧力
五
地震力
2
前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。

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