本則
第八十二条
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
(保有水平耐力計算)
第八十二条
前条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第八十二条の四までに定めるところによりする構造計算をいう。
一
第二款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
二
前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。
| 力の種類 | 荷重及び外力について想定する状態 | 一般の場合 | 第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合 | 備考 |
| 長期に生ずる力 | 常時 |
G+P
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G+P
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| 積雪時 |
G+P+0.7S
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| 短期に生ずる力 | 積雪時 |
G+P+S
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G+P+S
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| 暴風時 |
G+P+W
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G+P+W
|
建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。 | |
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G+P+0.35S+W
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| 地震時 |
G+P+K
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G+P+0.35S+K
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| この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。 G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力 P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力 S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力 W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力 K 第八十八条に規定する地震力によつて生ずる力 | ||||
三
第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によつて計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ第三款の規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。
四
国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
