本則

第八十二条の四

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(屋根ふき材等の構造計算)

第八十二条の四

屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

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