本則

第七十九条の二

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(適用の範囲)

第七十九条の二

この節の規定は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。

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