施行令一覧へ戻る本則第六十三条2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (適用の範囲) 第六十三条 この節の規定は、鉄骨造の建築物又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨造の構造部分に適用する。 ← 第六十二条の八第六十四条 →施行令一覧へ戻る