本則

第五条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(建築基準適合判定資格者検定の施行)

第五条

建築基準適合判定資格者検定は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年一回以上行う。
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建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。

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