施行令一覧へ戻る本則第三十三条2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (漏水検査) 第三十三条 第三十一条の改良便槽並びに前条の屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して二十四時間以上漏水しないことを確かめなければならない。 ← 第三十二条第三十四条 →施行令一覧へ戻る