本則
第二十六条
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
(階段に代わる傾斜路)
第二十六条
階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
勾配は、八分の一をこえないこと。
二
表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2
前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
