本則

第二十四条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(踊場の位置及び踏幅)

第二十四条

前条第一項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが三メートルをこえるものにあつては高さ三メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが四メートルをこえるものにあつては高さ四メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
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前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、一・二メートル以上としなければならない。

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