施行令一覧へ戻る本則第二十条の五2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質) 第二十条の五 法第二十八条の二第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 ← 第二十条の四第二十条の六 →施行令一覧へ戻る