本則
第百四十四条の二の三
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
(処理施設)
第百四十四条の二の三
第百三十八条第四項第五号に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、第百三十条の二の三(第一項第一号及び第四号を除く。)及び第百三十七条の十二第七項(法第五十一条に係る部分に限る。)の規定を準用する。
本則
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