本則

第百三十七条の十三

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(技術的基準から除かれる防火区画)

第百三十七条の十三

法第八十六条の七第二項の政令で定める防火区画は、第百十二条第十一項から第十三項までの規定による竪たて穴部分の防火区画(当該竪たて穴部分が第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段に該当する場合のものを除く。)とする。

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