施行令一覧へ戻る本則第百三十六条の八2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (火災の防止) 第百三十六条の八 建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。 ← 第百三十六条の七第百三十六条の九 →施行令一覧へ戻る