本則

第百三十条の八の三

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業)

第百三十条の八の三

法別表第二(と)項第三号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第七項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、同号(十一)に掲げる事業のうち、国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定する空気圧縮機で原動機の出力の合計が七・五キロワット以下のものを使用する事業とする。

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