施行令一覧へ戻る本則第百二十八条の六2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (別の建築物とみなすことができる部分) 第百二十八条の六 第百十七条第二項各号に掲げる建築物の部分は、この章の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 ← 第百二十八条の五第百二十八条の七 →施行令一覧へ戻る