施行令一覧へ戻る本則第百二十一条の二2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (屋外階段の構造) 第百二十一条の二 前二条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。 ← 第百二十一条第百二十二条 →施行令一覧へ戻る