本則

第百十九条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(廊下の幅)

第百十九条

廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。
廊下の用途 廊下の配置 両側に居室がある廊下における場合 その他の廊下における場合
(単位 メートル) (単位 メートル)
     
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの 二・三 一・八
病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルを超える階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)を超える階におけるもの 一・六 一・二

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