本則

第百十条の二

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(延焼するおそれがある外壁の開口部)

第百十条の二

法第二十七条第一項の政令で定める外壁の開口部は、次に掲げるものとする。
一
延焼のおそれのある部分であるもの(法第八十六条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。)
二
他の外壁の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

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