本則

第百九条の四

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(法第二十一条第一項の政令で定める部分)

第百九条の四

法第二十一条第一項の政令で定める部分は、主要構造部のうち自重又は積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分とする。

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