本則

第百八条の二

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(不燃性能及びその技術的基準)

第百八条の二

法第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一
燃焼しないものであること。
二
防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三
避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

施行令一覧へ戻る